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放水口格納箱・高層階用放水口ホース格納箱【KCB-4・KCB-5・KB-4S・KB-5S・KCB-6・KCH-8・KCH-9・KCH-11他】

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放水口格納箱 【写真は埋込型】

高層階用放水口ホース格納箱 【写真は露出型】

連結送水管設備(施工令第29条・施行規則第31条)

 消防法施工令 第29条【連結送水管に関する基準】

 連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。

      ① 一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が7以上のもの
          二   前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が5以上の別表第一に掲げる建築物で
                延べ面積が6000㎡ 以上のもの。
     三  別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000㎡以上のもの
     四  別表第一(18)項に掲げる防火対象物。
     五  前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される
        部分を有するもの。
        ②  前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準は、
               次のとおりとする。 
           一   放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物
                    又はその階若しくは、その部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離が
            それぞれに定める距離以下となる様に、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降
                    ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活 動を行うことができる位置に設けること。

        イ 前項第一号及び第二号に掲げる建築物の3階以上の階 50m
     ロ 前項第三号に掲げる防火対象物の地階 50m 
     ハ 前項第四号に掲げる防火対象物 25m
             ニ 前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分 25m 
                  主管の内径は、100mm以上とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 

    ③ 送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること

           ④ 地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに
                   定めるところによること。
           イ 当該建築物の11階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。 
           ロ 総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
   ハ 総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に
                  附置すること。た だし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で
                  定めるものについては、この限りでない” 

 消防法施工規則 第31条【連結送水管に関する基準の細目】 
 
 Ⅰ.連結送水管、放水口を必要とする建築物
  ①.地階を除く階数が、7以上の建築物。
  ②.地階を除く階数が、5以上で、延べ面積が6000㎡以上の建築物。
  ③.地下街は1000㎡以上。
  ④.重要文化財等の建築物は上記①、②と同じ。
  ⑤.延長50m以上のアーケ-ドは全部。

  Ⅱ.連結送水管の設置基準
  ①.放水口は建築物の3階以上、又は地階に設ける。
  ②.その階の各部分から1の放水口までの水平距離は50m以下、アーケ-ドは25m以下とする。
  ③.放水口の設置場所は、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設ける。
  ④.主管径は100A以上とする。
  ⑤.送水口は、双口形とする。
  ⑥.11階以上の部分に設ける放水口は、双口形とし放水用器具を格納した箱を設置する。
  ⑦.送水口及び放水口には見やすい箇所に標識を設ける。
  ⑧.送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが 500mm以上、1000mm以下
        の位置に設ける。
  ⑨.放水口のホース接続口は、床面からの高さが  500mm以上、1000mm以下
        の位置に設ける。
  ⑩.配管は専用とする。(ただし、連結送水管の性能に支障を生じない場合はこの限りでない)

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