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消火栓用関連機器【消火栓(弁)バルブ・非常コンセント等】【KV-1・KV・KP】

ダウンロードのご案内と使用上の注意事項

・下記図面データからダウンロードできます。
・当社に無断で複製・変更はお避けください。
・製品改訂により、予告なしデータの削除・変更することがあります。
・各地域により製品仕様が異なりますので、確認の上ご使用下さい。
・本データのご使用にあたって発生したいかなるトラブルについて当社は一切の責任を負いません。

キタウラの消火栓(弁)バルブ

消火栓(弁)バルブ ラインナップ

  25A・30A・40A・50A・65A・マルチバルブ【65A・50A兼用】

注)表示に関しては、現在の仕様とは異なります

注)非常コンセントに「認定品」や「屋外仕様」等は御座いません

取付が簡単な キタウラの非常コンセント

【耐熱ボード付もご用意。 格納箱側に耐熱加工が不要!】

 消防法施工規則第31条の2第1項第1条
 非常コンセント高さ規定
 床面から1000mm以上、1500mm以下

 地下街及び11階以上の事務所ビル、百貨店、マンション等は消防法により
 非常コンセント盤の設置が義務づけられています。

 非常コンセント設備は、高層建築物や地下街等で火災が発生した場合
 消防隊が消火活動をする際に電源を供給する為の設備です。

 【関係法令:消防法施工令・第29条の2及び消防法施行規則第31条の2】
    消火栓箱等と保護箱との接続<関係技術基準の抜粋>

 非常コンセントの保護箱を消火栓箱等に接続する場合は、次によること。

 (1)保護箱は、消火栓箱等の上部とすること。
 (2)消火栓部分、放水口部分及び弱電流電線等と非常コンセントは
      不熱材料等で区画すること。
 (3)消火栓箱部分の扉と保護箱のとびらは、別開きができるようにすること。
  注)但し、所轄消防の確認と承諾を得た場合には、この限りでない。
 (4)非常コンセント設備の赤色の灯火は、屋内消火栓設備の基準に定める赤色の
      灯火と兼用する事ができる。
   

非常コンセント設備 大阪市消防用設備等の設置に係る運用基準の場合 

   第5章 消火活動上必要な施設【抜粋】

   第4節 非常コンセント設備

   第1 設置方法 
   設置方法は、令第29条の2第2項及び規則第31条の2の規定によるほか、次による。
  1 非常コンセント
         (1) プラグ受けは、JISC8303の接地形2極コンセントのうち定格が15アンペア125ボ ルトのもので
              図5-4-1によるものであること【 図5-4-1は、実際の運用基準をご確認下さい
         (2) 保護箱内には、(1)のプラグ受けを2個設けること
          (3) (2)により設けるプラグ受けは、保護箱内に設けられた配線用遮断器から並列配線に より接続すること
          (4) プラグ受けの接地極に、電気設備技術基準省令等に定めるD種接地工事
                   (以下「D種 接地工事」という。)を施すこと 

  2 保護箱  補足:非常コンセントそのものではなく、非常コンセントを収める箱の事を「保護箱」という
                    保護箱は、次による。
            (1) 保護箱は、耐火構造の壁等に埋め込むか、又は配電盤及び
                    分電盤の基準(昭和56年消 防庁告示第10号)第3第1号(2)の規定の例により有効に保護すること。
                    ただし、非常用エレベーターの乗降ロビー等、火災の影響を受けるおそれの少ない場所に設置する
                場合 は、この限りでない。
             (2) 保護箱の大きさは、長辺25センチメートル以上、短辺20センチメートル以上とする こと(図5-4-2)
             (3) 保護箱は、防錆せい 加工を施した厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を
                    有するもので堅ろうに造られていること
             (4) 保護箱には、容易に開閉できる扉を設けること
             (5) 保護箱内には、差し込みプラグの離脱を防止するためのフック等を設けること
             (6) 保護箱と消火栓箱等とを一体とする場合は、次によること
              ア 保護箱は消火栓箱等の上部に設けること 
              イ 消火栓箱等の部分と非常コンセントの部分は、不燃材料で区画すること ウ 保護箱の扉と消火栓箱等の
                  扉とは、それぞれ別に開く構造とすること
            (7) 保護箱にD種接地工事を施すこと 
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